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選挙の候補者に陣中見舞いとしてお酒を贈ることはできますか?

ページID:0001018 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

選挙運動に関してお酒などの飲食物を贈ることはできません。

 何人も選挙運動に関し、名義を問わず湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物を提供することは禁止されています。(公職選挙法第139条)

 

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