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選挙運動ができる期間は決まっていますか?
立候補の届出が受理されてから、投票日の前日まで選挙運動が可能です。
選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間できます。
ただし、選挙運動用自動車や街頭演説などによる連呼行為は、午前8時から午後8時まで時間指定があり、学校や病院等の周辺では静穏を保つよう努めることが定められています。
加えて、公共施設、電車やバスの車内、駅構内、病院等での連呼行為や街頭演説は禁止されています。
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選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間できます。
ただし、選挙運動用自動車や街頭演説などによる連呼行為は、午前8時から午後8時まで時間指定があり、学校や病院等の周辺では静穏を保つよう努めることが定められています。
加えて、公共施設、電車やバスの車内、駅構内、病院等での連呼行為や街頭演説は禁止されています。