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選挙運動をすることができない人もいますか?

ページID:0001021 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

選挙運動が禁止されている人もいます。

全面的に禁止されている人

  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
  • 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
  • 一般職の国家公務員
  • 地方教育公務員

関係区域内で禁止されている人

  • 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票立会人、開票立会人、選挙立会人はこの制限はない)
  • 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)

地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

  • 国、地方公共団体の公務員
  • 公団、公庫の委員、役員および職員
  • 教育者(公立、私立を問わない)

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