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選挙運動をすることができない人もいますか?
選挙運動が禁止されている人もいます。
全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
- 一般職の国家公務員
- 地方教育公務員
関係区域内で禁止されている人
- 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票立会人、開票立会人、選挙立会人はこの制限はない)
- 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国、地方公共団体の公務員
- 公団、公庫の委員、役員および職員
- 教育者(公立、私立を問わない)





