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かかった医療費が高額療養費に該当しているかどうかはどうすればわかりますか?

ページID:0001044 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

次のとおりです。

三島市の国民健康保険の場合は高額療養費に該当している方にはお手紙でお知らせをしています。
お知らせの時期ですが、診療した月のおおむね2ヵ月~3ヶ月後に通知を出しています。
なお、ある月の初日から末日までに、70歳未満の人で、医療機関とその医療機関が交付した処方せんにて処方を受けた調剤薬局の保険診療分(3割、2割分)の支払額が合算して21,000円以上となる場合(公費負担医療受給者と特定疾病療養受療証交付者の場合は当該助成を受けていないものとみなした負担額で見る)は高額療養費の計算対象となり、結果として高額療養費の支給ができることがあります。その際は、通知が無くとも、診療月の3ヶ月後くらいに三島市保険年金課国保係までご連絡ください。

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