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昨年11月に古い住宅を取り壊して有料駐車場にしたところ、今年の固定資産税が高くなりましたが、なぜですか。

ページID:0001051 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

住宅用地の減額適用が受けられなくなったことによるものです。

住宅の建っている土地は、税額計算する際に住宅用地として減額する特例があります。
この特例は、毎年、1月1日現在の土地の利用状況によって決まりますが、今年の1月1日現在は、駐車場となったため、住宅用地の減額適用が受けられなくなったことによるものです。
(駐車場の有料・無料の違いは、固定資産税には関係しません。)

 

住宅用地の課税標準の特例(専用住宅で1戸当たりの場合)
区分 固定資産税 都市計画税
200平方メートル以下の住宅用地 評価額×6分の1 評価額×3分の1
200平方メートルより大きい住宅用地 200平方メートル分 評価額×6分の1 評価額×3分の1
200平方メートルを超える分(床面積の10倍まで) 評価額×3分の1 評価額×3分の2
住宅の建っていない土地 特例なし 特例なし

【参考】 都市計画税とは
市街化区域の土地・家屋に対して、100分の0.3の税率で課税されます。
償却資産には、都市計画税は課税されません。

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