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事業者(農林業を除く)の野外焼却についてはどうなりましたか?

ページID:0001072 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

次のとおりです。

事業者が行う野外焼却は、廃棄物処理法で定める構造基準に適合した焼却炉を用いる焼却以外は禁止されています。なお、小型焼却炉(焼却能力200kg/1時間、火格子面積2平方メートル未満)については、平成14年12月1日から法律の改正により構造基準が厳しくなりました。この改正によりますと、現在使用している簡易な焼却炉は、そのほとんどが使用できなくなりますのでご注意ください。

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