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河川などを清掃した後のごみの焼却はできますか?

ページID:0001076 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

次のとおりです。

河川管理者による河川処理を行うための伐採した草木等の焼却は、国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできますが、静岡県環境部では、刈取り後の草木の焼却については極力抑制するよう指導しています。

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