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土地改良区や水利組合が、水路の周辺の雑草を刈り取り、それを焼却することはできますか?

ページID:0001077 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

次のとおりです。

水路の管理者である土地改良区などが、水路周辺の雑草を刈り取り、それを焼却する行為は、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却となりますので、焼却はできます。この場合についても草木の焼却については極力抑制するよう静岡県環境部の指導が行われています。

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