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もう三島市に住んでいないのに三島市から納税通知書が届きました。なぜ?
次のとおりです。
市・県民税は、その年の1月1日に住民登録のある市町村で、前年の収入状況などに基づき課税されます。
1月2日以降に三島市外へ転出された人でも、その年度は三島市で課税させていただくことになりますので、納税にご協力下さい。
ただし、都合により1月1日の住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、例外として、その年の1月1日に実際に居住していた市町村で課税される場合もありますので、ご了承下さい。
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市・県民税は、その年の1月1日に住民登録のある市町村で、前年の収入状況などに基づき課税されます。
1月2日以降に三島市外へ転出された人でも、その年度は三島市で課税させていただくことになりますので、納税にご協力下さい。
ただし、都合により1月1日の住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、例外として、その年の1月1日に実際に居住していた市町村で課税される場合もありますので、ご了承下さい。