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利用できるごみ集積所がわからないときは

ページID:0001158 更新日:2025年9月8日更新 印刷ページ表示

ごみ集積所は、自治会・町内会で管理をしていますので、ご利用できる集積所の場所については、お住まいのある自治会・町内会にご確認ください。

  1. ごみ集積所の管理
     三島市では、各町内に設置されているごみ集積所の維持・管理はそれぞれの自治会・町内会で行っていますので、各集積所にごみを出すことが出来る人(組織)は、自治会・町内会が決めており、市では把握していません。引っ越しなどで住所が変わり、ご利用する集積所が分からない場合は、お住まいのある自治会・町内会にご確認ください。(確認が難しい場合は、市にご相談ください。)
     なお、市では、各町内に設置されている集積所の場所やその集積所で出せるごみの種類等は把握しておりますので、ご利用する集積所で出せるごみの種類や収集曜日等を知りたい場合は、市にお問い合わせください。
  2. 集積所にごみを持ち込む場合の注意事項
     三島市では、ごみ集積所に出せるごみの種類を、燃えるごみ、びん・缶などの資源ごみ、資源古紙、ペットボトル・白色トレイ・発泡スチロール、危険不燃物、乾電池と区分けしており、集積所ごとに、出してよい曜日とごみの種類が決められています。ごみの中でも、ペットボトル・白色トレイ・発泡スチロール、危険不燃物、乾電池を出せる集積所の数は、燃えるごみ、資源ごみ、資源古紙の集積所と比べて少ないため、収集されると思って集積所に出されても、そのごみがその集積所では収集しない種類であった場合、収集されず、ルール違反ごみとなってしまいますのでご注意ください。引っ越しなどで住所が変わった場合は、ごみはどこの集積所に出したらいいのかを、お住まいのある自治会・町内会へご確認ください。
     なお、ごみは当日の朝8時までにお出しいただくとともに、ごみの分別にもご協力ください。

 

ごみ集積所を設置又は移動等を行いたいとき

 ごみ集積所を設置や移動等をしたい場合は、住んでいる自治会・町内会の会長に相談してください。市では集積所の設置や移動等を行う場合には必ず自治会・町内会長の承諾の下で申請書に押印をお願いしております。

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