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介護保険制度について

ページID:0001167 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

介護保険制度とは

40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる制度です。

保険者

保険者は「三島市」です。

被保険者

被保険者は、年齢で2つに分けられます。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    原因を問わず介護や支援が必要となったとき、三島市の認定を受け、サービスを利用できます。
  • 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
    老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、三島市の認定を受け、サービスを利用できます。

*特定疾病
特定疾病は介護保険法施行令第2条により、次の16種類が定められています。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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