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清掃センターへの家庭ごみの持ち込み方

ページID:0001208 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を

三島市内の家庭から排出されたごみ(一般廃棄物)は、清掃センターへ直接搬入することが出来ます。

また、家庭ごみを処分する方法として、不要品一括査定サービス「おいくら」<外部リンク>を利用することで、不要品を売却できる可能性がありますので、ぜひご利用ください。

粗大ごみをリユースして処分費用と手間を軽減!【不要品一括査定サービス「おいくら」】 ※民間サービス

不要品一括査定の申し込みはこちら<外部リンク>

「おいくら」一括査定の流れ

「おいくら」とは

不要品を売りたい方が、全国のリユースショップに対して、インターネット上で査定依頼を行い、買取価格を比較した上で、手軽に売却まで行うことが可能なリユースプラットフォームです。(出張買取も可能)
 ※市は「おいくら」を運営する(株)マーケットエンタープライズと連携協力協定を締結しています。
 ※「おいくら」のご利用に関するお問い合わせは「おいくら」サービスカウンター<外部リンク>にお願いします。

持ち込むことができる人 ※市サービス

排出者本人」(土地又は建物の占有者又は管理者)による持ち込みが必要です。

 ※他人のごみは、持ち込むことができません。
 ※受付で、ごみの発生場所が分かるもの(運転免許証等)の提示をお願いします。

【例外】代理でのごみの持ち込み

やむを得ない理由(排出者本人の死亡や施設への入所など)により、排出者本人が持ち込めず、排出者本人の親族が運転する車にも同乗が困難な場合は、排出者本人の親族が以下の2点を持参して、ごみを持ち込んでください。

持ち物

  • 排出者本人が三島市内に居住していることを証明できるもの(身分証明書、公共料金領収書など)
  • 排出者本人がごみを持ち込むことが出来ない理由を証明できる資料(死亡届、入居施設の契約書、医師の診断書など)

代理でのごみの持ち込みができない場合

 排出者本人の親族が直接清掃センターに持ち込むことができない場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者 [PDFファイル/71KB]又は粗大ごみ戸別収集を利用してください。

持ち込みの受付時間と場所

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

  • 午前9時から午前11時30分
  • 午後1時から午後3時30分

※毎月第1日曜日(正月三が日を除く)は、家庭の「粗大ごみ」のみ受け入れ(有料)を行っています。受付時間・料金は、平日と同じです。

清掃センター周辺地図

大きな地図で見る<外部リンク>

持ち込めるごみ

  • 粗大ごみ(最大辺が30cmを超える「燃えるごみ」、最大辺が50cmを超える「燃えないごみ」)
  • 多量(20kg以上)ごみ
  • 剪定枝や草など(長さ50cm以下・直径20cm以下のもの)

※上記以外のごみも三島市内で発生した家庭ごみは、搬入することができます。
※他市町から三島市へ転入される場合に発生する引越しごみは、転出される市町の清掃センター等へ持ち込んでください。

持ち込めないごみ

  • 家電製品のうち家電リサイクル法等で処理方法が決められている冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機。
  • 関連ページの「家電リサイクル法対象の家電4品目の処分方法について」をご覧下さい。
  • 消火器 → 処分方法はこちら
  • ガスボンベ
  • コンクリートブロック
  • 自動車、バイク及びその一部
  • 建築廃材等
  • 農機具、農薬、農業用ビニール
  • ピアノ
  • 金庫(耐火物タイプ)
  • サーフボード
  • ボウリングの球
  • 土・砂・汚泥・石(石製のもの)
  • ガソリン・灯油
  • 流し台
  • ガス湯沸器
  • 陶器製の便器
  • など

※上記は、購入先、販売店、専門の処理業者等に依頼して処理をしてください。また、上記以外にも、清掃センターで処理できないものがあります。ご不明な場合は廃棄物対策課へお問合わせください。

ごみ処理手数料

搬入1回(車両1台)につき100kgまで1,000円

  • 100kgを超える場合は、10kgごとに100円を加算します。
  • 支払い方法は現金またはPayPayのみです。
    ※PayPayでのお支払いの場合、領収書の発行はできません。同内容の「計量伝票」をお渡しします。
    ※PayPayでのお支払いの場合、支払い後に決済情報の確認を行いますので、若干のお時間をいただく可能性があります。

※以下の場合、事前に一般廃棄物処理手数料等減免申請書 [Wordファイル/33KB]及び必要書類を提出すれば手数料を減免することができます。詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。

手数料の減免

  • 災害により生じた廃棄物を処理する場合(必要書類:り災証明書(り災届出証明書)または被害と廃棄物の状況が分かる写真)
  • 火災により生じた廃棄物を処理する場合(必要書類:り災証明書または被害と廃棄物の状況が分かる写真)
  • 生活保護を受けている方が排出した廃棄物を処理する場合(必要書類:生活保護受給証明書)
  • 地域の美化に係る活動に伴い生じた廃棄物を処理する場合(必要書類:美化活動を行っていることが分かる写真)

注意事項

  • 分別を徹底してください。分別されていない場合は、搬入をお断りする場合があります。
  • ごみの発生場所が分かるもの(運転免許証・健康保険証・公共料金請求書等)を持参してください。
  • 他市町のごみ袋に入れられたごみは、受け取ることはできません。
  • 「連休明け」や「第1日曜日(粗大ごみのみ)」は、大変混雑します(特に午前中)。可能な限り、混雑する日(時間)を避けて搬入してください。
  • 集積所に出すことができるごみは、可能な限り、集積所に出してください。
  • 係員の指示に従わない場合は、受け入れをお断りします。
  • 再利用できるものはリサイクルショップを利用してください。
  • 大量にごみを持ち込まれた場合は、ごみの発生場所等を詳しくお聞きする場合やごみの発生場所を直接確認する場合があります。

一般廃棄物排出届(平日用・第一日曜日粗大ごみ受入用)

  • 三島市清掃センターに家庭ごみを直接搬入する際に提出する排出届です。
    ※毎月第一日曜日は、粗大ごみのみの受け入れです。
  • 事前にご記入の上、ご持参いただくことで、渋滞の緩和につながります。

 一般廃棄物排出届(一般家庭用(平日用)・第一日曜日粗大ごみ受入用) [PDFファイル/234KB]

一般廃棄物排出届(平日用)

一般廃棄物排出届(第一日曜日粗大ごみ受入用)
 

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