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ドメスティック・バイオレンス(DV)及びストーカー行為等の被害者への支援措置について

ページID:0001235 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

平成16年7月1日より、住民票などの請求に係るドメスティック・バイオレンス(DV)及びストーカー行為などの被害者への支援措置が開始されました。

住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、ドメスティック・バイオレンス(DV)・ストーカー・児童虐待等により、生命・心身の危険がある被害者が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。

申出をすることで、住民票や戸籍の附票など現住所が記載されている証明書について、発行制限をかけることができます。

なお、支援措置の期間は支援開始日から1年間となりますので、1年経過後も継続して発行制限をかけたい場合は、毎年、支援措置の継続申出が必要です。

支援措置の内容

  • 「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
    1. 原則として相手方からの交付請求を不当な請求として拒否します。
      (相手方からの交付請求がやむを得ないと判断される場合は“提出先に直接交付する”などとします。)
    2. 成りすまし防止のため、支援対象者からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、代理人や使者からの請求には原則応じられません。
    3. 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
    4. 支援対象者を閲覧簿から除きます。

新規での支援措置の申出について

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者であり、警察等に相談される等、支援の必要性があると判断された方が対象になります。

  1. 「ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、生命または身体に危害を受ける恐れがある方」、及び「ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等を受ける恐れがある方」
  2. 警察署や福祉事務所に被害届(相談含む)を提出している方、または提出する予定の方
    (裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を添付が必要になる場合があります。)
  3. 三島市の住民基本台帳に記載されている方

1 相談機関へ相談

 支援措置の申出を希望する方は、警察署や福祉事務所等の相談機関でご相談のうえ、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄に意見記載を受けられる事を確認してください。

2 市民課での申出

ご自身で市役所への申出が必要です。申出には本人確認書類が必要となります。

また、支援措置対象者の個人情報を扱うことができる職員が限られているため、必ず事前にご連絡ください。(市民課:055-983-2602)

3 申出後の流れ

本申出を受け、相談機関への意見書の照会等により支援措置が必要だと判断された場合には、住民票等の交付・閲覧を制限します。

支援措置を決定した場合には、決定通知を送付しますので、支援期間を必ずご確認ください。

なお、支援措置は支援開始日から1年間です。引き続き支援が必要な場合には、継続の申出が必要です。

現在支援措置を受けている方

住民票・附票等の交付請求

支援対象者からの交付請求も、その都度ご本人の確認をさせていただきます。支援措置を申し出た際に提示した本人確認書類をお持ちください。

また、支援措置対象者の個人情報を扱うことができる職員が限られております。

そのため、昼休みや土曜サービスコーナーなど、職員が少ない時間帯では申請をお受けできないことがありますので、ご了承ください。

なお、通常の請求に比べお時間がかかりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

支援措置対象者の制限事項

次の手続については原則として対応できません。

  • 委任状による住民票の写し等の代理請求
  • 住民票の写しや戸籍の広域交付請求
  • コンビニでの証明書発行

マイナンバーカードを保険証として利用している場合、マイナポータルを通じて情報が閲覧可能です。相手方が医療従事者等である場合には閲覧される可能性もあることから、情報の不開示手続きを行う必要があります。この手続については、加入している健康保険組合等へご相談ください。その場合マイナンバーカードを保険証としては利用できなくなります。なお、国民健康保険に加入している方は三島市で自動的に情報閲覧の制限が設定されるため、マイナンバーカードを保険証として利用はできなくなります。

継続の申出

引き続き支援が必要な場合には、支援期間終了の1か月前から、支援期間の延長の申出ができます。必ず事前にご連絡の上、ご来庁してください。(市民課:055-983-2602)

なお、延長の申出のない場合には、原則として期限到来をもって支援を終了しますのでご注意ください。

変更の申出

支援期間中に住所変更や戸籍の届出があった場合は、必ず変更の申出が必要となります。事前にご連絡の上、ご来庁してください。(市民課:055-983-2602)