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口座振替のご案内

ページID:0001255 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

口座振替とは、あなたが振替契約をした預貯金口座から、市税等を納期毎に自動的に振替えて納付する方法です。納期毎に金融機関へ出向く必要がなく、納め忘れもなくなりますので、ぜひお勧めします。

手続きは

振替希望の場合、「三島市口座振替開始依頼書(三島市自動払込利用申込書)」に、必要事項を記入のうえ、あなたの預貯金口座のある金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局にお申し込みください。依頼用紙は三島市内の各金融機関、郵便局、三島市役所に用意してあります。
※三島市外の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局をご利用になる場合は、口座振替依頼書をお送りしますのでご連絡ください。

手続きに必要なもの…預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書

取り扱い金融機関等

三島市内に本店・支店のある金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局で取り扱います。

スルガ銀行・静岡銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・清水銀行・静岡中央銀行・三島信用金庫・沼津信用金庫・富士伊豆農業協同組合・静岡県労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局

取り扱い税目等

市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

※市県民税(特別徴収)、法人市民税、たばこ税は口座振替のお取扱いはありません。

振替日について

振替日は、各市税等の納期限です。

振替できない場合

残高不足や口座解約等により振替ができなかった場合は、納期限の約10日後に「口座振替不能通知書(口座振替不能者用納付書)」をお送りしますので、最寄りの金融機関等で納付してください。再振替は行っておりませんのでご了承ください。(納期限前には口座の残高を確認しておいてください。)

納付確認について

通帳の記帳でご確認ください。

ご注意ください

通常は、一度の手続きで翌年度以降も口座振替は継続されますが、下記の場合は再度手続きが必要となりますのでご注意ください。

固定資産税

  • 相続などで納税義務者が変更された場合
  • 共有物件で共有者の構成員や持分割合が変わった場合

その他

  • 資金不足以外の理由で口座振替ができなくなった場合
  • 口座振替登録後、数年に渡り振替がなかった場合

登録している振替口座を停止したいとき

 口座振替の登録をしている口座を停止したいときは、「三島市口座振替開始(停止)依頼書(三島市自動払込利用申込書兼廃止届書)」に、必要事項を記入のうえ、登録口座のある金融機関またはゆうちょ銀行に届出をお願いします。(預貯金通帳、通帳届出印をご持参ください。)

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