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税金の納付の督促・催告について

ページID:0001256 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

納期限内に納付が確認できない場合には、その納期限後20日以内に督促状を発送し、未納となっている税金の納付の督促を行ないます。

お願い

  1. 督促状発送までにできる限り納付を確認しておりますが、納期限を過ぎて納付した場合には行き違いとなる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
    (納付の確認には、翌日~それ以上かかる場合があります。)
  2. 納期限を過ぎて納付する場合に、別途延滞金がかかることがありますので、ご了承ください。
  3. 納期限内の納付、振替口座の残高確認をお願いいたします。
  4. 督促状送付後も納付していただけない場合は、やむを得ず滞納処分を実施しています。

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