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税金の滞納整理について

ページID:0001257 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

税金は、その定められた納期限までに納めなければならないことはいうまでもありませんが、全ての納税者が自主的に納めるとは限りません。滞納となった税金をそのまま放置しておくことは、納期限までに納めた納税者との税負担の公平を欠くとともに、市の財政を圧迫し、行政サービスの提供に支障をきたすことになります。このため、納期限までに納めなかった場合には延滞金が徴収されるほか、以下の手順で滞納整理が進められます。

督促

 督促状を納期限後20日以内に送付
           ↓

催告

 督促状を送付してもなお、完納しない場合

 催告状を発送し、納付の催告をします。
           ↓

財産調査

 催告をしてもなお完納しない場合

 徴税吏員(市税収納課職員)が、滞納者の財産を調査します。
           ↓

差押

 財産差押を執行いたします。

 この差押を受けると、その財産を法律上又は事実上処分することができないことになります。

 <差押財産内容>
不動産 登記簿にその旨が記載され、その他の債権者に知れてしまいます。
預金・売掛金 これを引き出すことができなくなります。
給与 毎月の給与から一定額を強制徴収します。
生命保険 解約返戻金を強制徴収します。
動産 捜索等により、引き渡してもらいますが、差押状態で保管を命じることもあります。

           ↓

換価

 差押した物件をお金に換えます。

 不動産や動産はインターネット公売等を活用し公売にかけ、売却代金を市税等に充当します。預金・給与・売掛金・生命保険等の債権については、市が換金し滞納税に充当します。

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