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土地区画整理事業

ページID:0001282 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

土地区画整理事業とは

 『土地区画整理法』に基づき、都市計画区域内の土地について、一定の区域を定めて、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる土地の区画形質の変更や公共施設の新設又は変更に関する事業です。

 特に郊外で施行される土地区画整理事業においては、事業の完了後は道路・公園などの公共施設用地が増加し、快適な住環境となります。公共施設用地が増加する分、事業完了後の区域内の地権者の方々の土地は事業前に比べて小さくなりますが、周辺環境が飛躍的に改善されることから、土地の資産的価値は増加することとなります。

 三島市においては、加茂団地、初音台など、これまで12地区、約92.1ヘクタールが土地区画整理事業により整備されました。

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