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租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度
優良宅地認定制度とは
優良宅地認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について、税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満たした優良な宅地の供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。
この制度は、短期土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度および一般土地譲渡益重課制度の3つの課税制度が対象となっています。
⑴一般土地譲渡益重課制度
法人が、長期所有(売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超過)の土地を譲渡した場合、その通常の法人税の他に土地譲渡益に対し、更に追徴課税する制度
⑵短期譲渡所得益重課制度
法人又は個人事業者が、短期所有(売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以内)の土地を譲渡した場合、通常の法人税又は事業所得課税のほかに土地譲渡益に対し、更に重課する制度
⑶特定長期譲渡所得課税制度
個人素地提供者の長期所有(売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超過)の土地を譲渡した場合、その譲渡所得に対し、課税する制度
※短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は令和11年3月31日まで適用停止となっています。
※特定長期譲渡所得課税制度については 、従来通り税率の軽減を受けるにあたり優良宅地の認定を受ける必要があります。
認定の流れ
⑴造成面積が1,000平方メートル未満の場合
宅地造成完了後、造成主は優良宅地の適合している旨の申請を行ってください。認定内容に適合している場合は、適合証明書が交付されます。
⑵造成面積が1,000平方メートル以上の場合
宅地造成着手前に造成工事を行おうとする個人又は法人は、優良宅地認定申請を行ってください。認定基準に適合している場合は、認定書が交付されます。
工事完了後、完了検査が行われ、認定内容に適合している場合は、適合証明書が交付されます。
| 区分 | 租税特別措置法 | 所有期間 | 対象 | 面積 | 認定申請 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期土地譲渡益重課制度 | 法第28条の4第3項第5号イ | 5年以下 | 個人 | 1000平方メートル以上 | 造成前 |
| 法第28条の4第3項第7号イ | 1000平方メートル未満 | 造成後 | |||
| 法第63条第3項第5号イ | 法人 | 1000平方メートル以上 | 造成前 | ||
| 法第63条第3項第7号イ | 1000平方メートル未満 | 造成後 | |||
| 一般土地譲渡益重課制度 | 法第62条の3第4項第14号ハ | 5年超 | 法人 | 1000平方メートル以上 | 造成前 |
| 特定長期譲渡所得課税制度 | 法第31条の2第2項第14号ハ | 個人 |
申請手数料
優良宅地認定は、造成宅地の面積に応じた手数料が必要です。
令和8年10月1日に申請手数料が改正されます。
| 造成面積 | 手数料の額 (令和8年9月30日まで) |
手数料の額 (令和8年10月1日以降) |
|---|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | 86,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | 130,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | 190,100円 |
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | 260,300 円 |
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 | 390,200 円 |
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 | 510,200円 |
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 | 660,100円 |
| 10ヘクタール以上 | 870,000円 | 870,000円 |





