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租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度

ページID:0001288 更新日:2025年9月8日更新 印刷ページ表示

優良宅地認定制度とは

 優良宅地認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について、税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満たした優良な宅地の供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。
 この制度は、短期土地譲渡益重課制度、長期譲渡所得課税制度および一般土地譲渡益重課制度の3つの課税制度が対象となっています。
​⑴一般土地譲渡益重課制度
   法人が、長期所有(売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超過)の土地を譲渡した場合、その通常の法人税の他に土地譲渡益に対し、更に追徴課税する制度
⑵短期譲渡所得益重課制度
   法人又は個人事業者が、短期所有(売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以内)の土地を譲渡した場合、通常の法人税又は事業所得課税のほかに土地譲渡益に対し、更に重課する制度
⑶特定長期譲渡所得課税制度
   個人素地提供者の長期所有(売却した年の1月1日時点での所有期間が5年超過)の土地を譲渡した場合、その譲渡所得に対し、課税する制度

※短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は令和11年3月31日まで適用停止となっています。
※特定長期譲渡所得課税制度については 、従来通り税率の軽減を受けるにあたり優良宅地の認定を受ける必要があります。

認定の流れ

⑴造成面積が1,000平方メートル未満の場合
 宅地造成完了後、造成主は優良宅地の適合している旨の申請を行ってください。認定内容に適合している場合は、適合証明書が交付されます。
⑵造成面積が1,000平方メートル以上の場合
 宅地造成着手前に造成工事を行おうとする個人又は法人は、優良宅地認定申請を行ってください。認定基準に適合している場合は、認定書が交付されます。
   工事完了後、完了検査が行われ、認定内容に適合している場合は、適合証明書が交付されます。

優良宅地認定の区分
区分 租税特別措置法 所有期間 対象 面積 認定申請
短期土地譲渡益重課制度 法第28条の4第3項第5号イ 5年以下 個人 1000平方メートル以上 造成前
法第28条の4第3項第7号イ 1000平方メートル未満 造成後
法第63条第3項第5号イ 法人 1000平方メートル以上 造成前
法第63条第3項第7号イ 1000平方メートル未満 造成後
一般土地譲渡益重課制度 法第62条の3第4項第14号ハ 5年超 法人 1000平方メートル以上 造成前
特定長期譲渡所得課税制度 法第31条の2第2項第14号ハ 個人

申請手数料

 優良宅地認定は、造成宅地の面積に応じた手数料が必要です。
 令和8年10月1日に申請手数料が改正されます。 
 

造成面積別申請手数料
造成面積 手数料の額
(令和8年9月30日まで)
手数料の額
(令和8年10月1日以降)
0.1ヘクタール未満 86,000円 86,000円
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円 130,000円
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 190,000円 190,100円
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円 260,300 円
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円 390,200 円
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円 510,200円
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円 660,100円
10ヘクタール以上 870,000円 870,000円

申請様式

様式第1号~第15号 [Wordファイル/68KB]

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