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市内から市外への転出に伴う転校の手続きについて 

ページID:0001292 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

転校の手続きは、おおむね次のとおりとなっていますが、特殊なケースは、お問い合わせください。

転出に伴う転校手続きの仕方

  1. 三島市の在籍している学校に転校する旨を事前に伝えてください。
  2. 三島市役所の市民課で住所異動の手続きをし、転出証明書と学齢児童・生徒異動通知書(転出)の交付を受けてください
  3. 三島市の在籍している学校に学齢児童・生徒異動通知書(転出)を提出してください。また、学校から在学証明書、教科用図書給与証明書の交付を受けてください。
  4. 転出先の市町村の役場で転出証明書を提出し、転入手続きをし、転入学通知書の交付を受けてください
    (役場によって転学手続きが異なるため確認してください)
  5. 転出先の学校に転入学通知書と在学証明書、教科用図書給与証明書を提出してください

市内から市外へ転出する場合の図

以上で手続完了です。

転出に伴う届出必要書類

  1. 転出証明書(三島市役所の市民課が発行したもの)
  2. 学齢児童・生徒異動通知書(三島市役所の市民課が発行したもの)
  3. 在学証明書
  4. 教科用図書給与証明書(三島で在籍していた学校が発行したもの)
  5. 転入学通知書(転出した市町村の教育委員会が発行したもの)

 転校の手続き(PDFファイル 67KB)

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