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クーリング・オフとは

ページID:0001335 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフとは、消費者を守る制度

クーリング・オフ(cooling off)には、頭を冷やすという意味があります。消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な販売方法や、複雑な契約について設けられています。

期間は書面を受け取った日から始まる

クーリング・オフが可能な期間は取引形態によって異なります。訪問販売や電話勧誘販売では、契約書(または申込書)を受け取った日を1日目(起算日)として数えて8日間です。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引では20日間です。

契約書面が交付されないときや、書面に不備や虚偽の記載があるときには、所定の日が過ぎてもクーリング・オフができます。

クーリング・オフの方法と効果

クーリング・オフの通知は書面(はがきなど)で行います。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

クーリング・オフをすると、消費者は一切の負担なく契約を解除できます。支払ったお金は返され、手元にある商品を返送する場合、送料は事業者が負担します。

クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専 用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。Faxを用いたクーリング・オフも可能です。

通信販売はクーリング・オフできない

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できます(返品時の送料は消費者負担)。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

  1. はがき等の書面で、販売会社の代表者宛に通知します。
  2. 送る前にはがきの両面コピーを取り保管しましょう。
  3. 特定記録郵便簡易書留など記録の残る方法で送ります。

~はがきの記載例~
【表面】
 ○県○○市○○町○○番地
 ○○株式会社
    代表者○○○○ 様
                                 
【裏面】
      通知書
 次の契約を解除します。
 契約年月日  ○年○月○日
 商品名    ○○○○  
 契約金額   ○○○○円
 販売会社   ○○株式会社○営業所
        担当者○○氏
    
 支払った代金○○○円を返金し、
 商品を引き取ってください。
        ○年○月○日
        ○県○市○○町○○番地    氏名○○○○  

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

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