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NHK放送受信料の減免について

ページID:0001407 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

一定の障がいがあり、且つ、その他の条件に該当する方は、NHK放送受信料の半額又は全額が免除になります。

表1
対象者 免除の種類 手続き
  • 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、且つ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
全額免除
  1. 障がい福祉課にて福祉事務所長の証明書を受けます。(認印、手帳を持参して下さい。)
  2. 証明書をNHKに郵送します。
    〒422-8787 静岡市駿河区八幡1-6-1
    ​NHK静岡放送局
    Tel 054-654-4000
  3. NHKで免除事由確認の上、折り返し「受理通知書」を送付します。
  • 視覚及び聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
  • 身体障害者手帳の1・2級の方が世帯主の場合
  • 療育手帳A判定の方が世帯主である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主である場合
半額免除(左記障がい者の方が世帯主且つ受信契約者の場合)
  • 免除を受けている方が、免除事由に該当しなくなった場合は、すみやかにNHKにご連絡ください。
  • NHKでは、定期的に免除事由の継続状況について調査を行っています。
    調査の結果、免除事由に該当しなくなった場合は、NHKよりご連絡を差し上げます。
  • 課税状況をご確認いただいて、変更がある場合は、忘れずにお手続きをお願いいたします。

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