本文
有料道路通行料の割引について
一定の障がいのある方は、有料道路の通行料の割引が受けられます。
| 対象 |
|
|---|---|
| 割引率 | 通行料の50% |
1【ETC無線通行(ノンストップ走行)しないで障害者割引を受ける場合】
有料道路を利用する前に、障がい福祉課で手続きをしてください。
<必要書類> 身体障害者手帳又は療育手帳
(自動車を登録する場合は、自動車車検証も必要です。)
※対象となる自動車については、(*)を参照してください。
申請書受理後、割引有効期限を記載したシールを手帳に貼付しますので、有料道路を利用する際は、シールを貼付したページを出口ゲートの係員に提示し、割引の適用を受けてください。
2【ETC無線通行(ノンストップ走行)で障害者割引を受ける場合】
(対象となる自動車を事前に登録することが必要です。)※マイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能です。
| 対象自動車(*) | (1)手帳所持者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有のもの (2)重度の身体、知的障がい者を継続して日常的に介護する介護者所有のもの ※上記(1)、(2)のいずれかに該当する個人名義の『自家用』自動車(「事業用」は対象外) 対象障がい者1人につき1台のみ |
|---|---|
| 申請手続 | <必要書類> (1)身体障害者手帳又は療育手帳(※1) (2)自動車車検証(※2)(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要) (3)運転免許証(新規で障がい者ご本人が運転される場合のみ) (4)ETCカード(原則障がい者本人名義のものに限る。) ※18歳未満の場合は保護者又は法定後見人名義でも可 (5)利用する自動車に取り付けられた車載器の【ETC車載器セットアップ申込書・証明書】 ETC利用対象者証明書を事業者に送付します。(後日、ETCでの利用が可能となる日が書面にて通知されます。) |
| 利用方法 | ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引が受けられます。 (レンタカーや借用自動車などの登録者以外の場合でも一般レーンでの手帳提示で割引が可能です。) |
| 更新 |
|
|---|---|
| 変更 | <自動車を登録している方>
|
※オンラインでの各種申請(新規・変更・更新申請)の際に必要な書類やご利用までの流れ等については、以下をご確認ください。
関連ページ
- オンライン申請受付サイト<外部リンク>





