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検察審査会とは

ページID:0001411 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

検察審査会とは

 検察審査会は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の是非を審査する機関です。
 検察審査員は、非常勤の国家公務員(裁判所職員)となり、任期は6か月です。

審査の対象

 犯罪被害にあった人や、犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
 また、被害者等からの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法

 検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で検察審査会議を開きます。
 そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分の是非を一般国民の視点で審査します。
 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果

 検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をするべきである(不起訴不当)、起訴するべきである(起訴相当)などの議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。
 その結果、起訴することが相当であるとの結論に達した時は、起訴の手続きがとられます。

検察審査員の選ばれ方

 区市町村の選挙人名簿登録者から、選挙管理委員会が行うくじによって候補者(検察審査員候補者)が選ばれます。このとき、本人の希望の有無は問いません。
 くじによって選ばれた候補者は第1群から第4群のグループに分けられます。各グループの候補者から、それぞれに割り当てられた任期の検察審査員又は補充員が選ばれます。
 ※補充員は検察審査員が欠けた時や欠席した時に、代って検察審査員の仕事をする人です。

検察審査員の任期

 任期は6ヶ月ですが、第1群から第4群のどのグループの検察審査員又は補充員として選ばれたかで、任期の開始・終了が異なります。

 第1群:前年12月28日までに検察審査員・補充員が選ばれ,任期は2月1日から7月31日まで

 第2群:3月31日までに検察審査員・補充員が選ばれ,任期は5月1日から10月31日まで

 第3群:6月30日までに検察審査員・補充員が選ばれ,任期は8月1日から翌年1月31日まで

 第4群:9月30日までに検察審査員・補充員が選ばれ,任期は11月1日から翌年4月30日まで

これまでに審査した事件

 多くは、業務上過失致死傷(自動車運転過失致死傷)や詐欺事件などとなっています。
 中には、サリドマイド薬禍事件、水俣病事件、羽田沖日航機墜落事件、薬害エイズ事件、脳死臓器移植事件など、社会的な注目を集めた事件も含まれています。

検察審査会のある場所

 検察審査会は全国に165か所あり、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。

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