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景観法に基づく大規模建築物等の届出

ページID:0001493 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

制度の目的・概要

大規模な建築物等の色彩やデザイン、形態は、周辺の景観に大きな影響を及ぼす恐れがあります。良好な景観づくりを進めるため、一定規模以上の建築行為等を行う際、三島市景観計画に定める景観形成基準(行為の制限)に基づく規制・誘導を行います。
届出が必要な行為に該当する場合は、行為に着手しようとする日の30日前までに景観法に基づく届出が必要です。

届出が必要な行為

景観計画区域内行為届出書の提出が必要な行為
対象区域 三島市全域
対象行為
  1. 建築物・工作物の新築、増築、改築又は移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更
  2. 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明
対象となる規模・要件
  1. 市街化区域
    建築物、工作物の新築、増築、改築又は移転で、建築物等の高さが15m超又は延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
    建築物、工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、建築物等の高さが15m超又は延べ面積が1,000平方メートル以上(さらに外観の変更に係る見付面積が2分の1以上)のもの
  2. その他の区域(市街化調整区域
    建築物、工作物の新築、増築、改築又は移転で、建築物等の高さが10m超又は延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
    建築物、工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、建築物等の高さが10m超又は延べ面積が1,000平方メートル以上(さらに外観の変更に係る見付面積が2分の1以上)のもの
対象となる建築物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物
対象となる工作物
  1. 垣、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
  2. アーケードその他これらに類するもの
  3. 煙突、排気塔その他これらに類するもの
  4. 街灯、照明灯その他これらに類するもの
  5. 橋梁、高速道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの
  6. 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔、送電鉄塔その他これらに類するもの
  7. 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
  8. 機械式駐車場(屋根や壁を有しないエレベーター式多段立体駐車場など)
  9. 石油、ガス、セメント、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設(地下に貯蔵するものを除く)
  10. アスファルト、コンクリートその他これらに類するものを製造する施設
  11. ごみ焼却場、汚物処理場その他これらに類する施設
  12. 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が指定するもの

届出の方法

必要書類

届出が必要となる行為を行おうとする場合、行為に着手しようとする日の30日前までに、必要書類(2部)を提出する必要があります。

届出に必要な書類
景観計画区域内行為届出書 A4サイズ  
景観形成基準チェック表 A4サイズ  
位置図 縮尺2,500分の1以上 敷地の位置及び周辺の状況を表示するもの
配置図 縮尺100分の1以上 敷地内における建築物等や外構の位置がわかるもの
立面図 縮尺50分の1以上 立面図(4面)に、色彩を施したもの
壁面色彩見本   縦1.5cm以上、横2cm以上(マンセル値記載)
現況カラー写真   敷地周辺を含め2方向以上から撮影したもの
その他市長が必要と認めたもの    

手続きの流れ

届け出フロー
手続きの流れ 備考

都市計画課へ事前相談(055-983-2631)

届け出の対象となる行為かどうか確認してください。

 
基本計画

景観計画の基準等に基づき、計画や設計を進めてください。

景観形成基準チェック表(届出) [PDFファイル/165KB]

基本設計
実施計画
 
届出書の提出(都市計画課へ) 行為に着手しようとする日の、30日前までに提出してください。(建築確認より前に提出)
 
審査

審査には2週間前後(標準処理期間)かかります。

 
(基準上問題なし)​
受理書および届出書のうち1部(受付印を押したもの)を返却します。
(基準上問題あり)
景観計画に照らし合わせ、変更勧告を行います。
 
↓(基準上問題なし)  
工事着手  

届出の内容を変更する場合

届出内容に変更が生じた場合は、下記の変更の届出をご提出ください。

景観形成基準

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