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景観法に基づく大規模建築物等の届出
制度の目的・概要
大規模な建築物等の色彩やデザイン、形態は、周辺の景観に大きな影響を及ぼす恐れがあります。良好な景観づくりを進めるため、一定規模以上の建築行為等を行う際、三島市景観計画に定める景観形成基準(行為の制限)に基づく規制・誘導を行います。
届出が必要な行為に該当する場合は、行為に着手しようとする日の30日前までに景観法に基づく届出が必要です。
届出が必要な行為
| 対象区域 | 三島市全域 |
|---|---|
| 対象行為 |
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| 対象となる規模・要件 |
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| 対象となる建築物 | 建築基準法第2条第1号に規定する建築物 |
| 対象となる工作物 |
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届出の方法
必要書類
届出が必要となる行為を行おうとする場合、行為に着手しようとする日の30日前までに、必要書類(2部)を提出する必要があります。
| 景観計画区域内行為届出書 | A4サイズ | |
|---|---|---|
| 景観形成基準チェック表 | A4サイズ | |
| 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 敷地の位置及び周辺の状況を表示するもの |
| 配置図 | 縮尺100分の1以上 | 敷地内における建築物等や外構の位置がわかるもの |
| 立面図 | 縮尺50分の1以上 | 立面図(4面)に、色彩を施したもの |
| 壁面色彩見本 | 縦1.5cm以上、横2cm以上(マンセル値記載) | |
| 現況カラー写真 | 敷地周辺を含め2方向以上から撮影したもの | |
| その他市長が必要と認めたもの |
手続きの流れ
| 手続きの流れ | 備考 | ||
|---|---|---|---|
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都市計画課へ事前相談(055-983-2631) |
届け出の対象となる行為かどうか確認してください。 |
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| ↓ | |||
| 基本計画 |
景観計画の基準等に基づき、計画や設計を進めてください。 |
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| ↓ | |||
| 基本設計 | |||
| ↓ | |||
| 実施計画 | |||
| ↓ | |||
| 届出書の提出(都市計画課へ) | 行為に着手しようとする日の、30日前までに提出してください。(建築確認より前に提出) | ||
| ↓ | |||
| 審査 |
審査には2週間前後(標準処理期間)かかります。 |
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| ↓ | |||
| (基準上問題なし) 受理書および届出書のうち1部(受付印を押したもの)を返却します。 |
(基準上問題あり) 景観計画に照らし合わせ、変更勧告を行います。 |
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| ↓ | ↓(基準上問題なし) | ||
| 工事着手 | |||
届出の内容を変更する場合
届出内容に変更が生じた場合は、下記の変更の届出をご提出ください。





