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市街化調整区域内における建築物に関わる規制 (基本)

ページID:0001570 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

都市計画法では、都市基盤の整備が不十分な地域で虫食い状に建築が行われた場合、周辺の農業的な土地利用に支障を来たすとともに、将来の道路、下水道、公園等の基盤整備が著しく困難になることから、「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区域区分(「線引き」と呼ばれています)しています。

市街化調整区域とは?

「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」(都市計画法第7条第3項)

市街化調整区域では建築等の規制があります。

 市街化調整区域においては、原則として建築物を建築することができないことになっています。
 また、既存建築物の用途を変更する場合にも、建築行為の有無に関わらず、都市計画法に即した用途でなければ、変更ができないことになっています。

市街化調整区域でも例外的に建築等ができる場合とは?

 (例)

  1. 線引き前(都市計画法適用前)からの宅地等、既存の権利を認めるもの
    • 既存建築物の建替え
    • 既存宅地の確認を受けた土地
  2. 周辺居住者の日用生活の為に必要な建物
    • 日用品店舗
    • 公益的施設
  3. 市街化調整区域において利用されることが妥当な建物
    • 農林漁業用施設
  4. その他

 詳細については、下記までお問合せください。

市街化調整区域において建築等を行う場合には、都市計画法の手続きが必要です。

 建築等の内容により、都市計画法の該当法が変わり、以下のように手続き方法も変わります。
 (主な手続き方法)

  • 都市計画法第29条許可申請
  • 都市計画法第43条許可申請
  • 都市計画法施行規則第60条証明(適合証明)申請

 詳細については、下記までお問合せください。

注意事項

 市街化調整区域において例外的に建築等ができるかどうかの判断は、些細なことが原因で変わってきます。建物立地の判断は、下記まで相談するようにして下さい。(詳細な相談には、土地や既存建築物に関わる資料等が必要になってきます。)

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