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長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する居住環境基準について

ページID:0001580 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準を次のように定めました。

 次に掲げるいずれかに該当する場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に掲げる基準に該当しないものとする。ただし、市長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(1)長期優良住宅建築等計画に係る住宅が次に掲げる区域内に建築されるものであること。ただし、当該住宅が都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為に係るものにあっては、この限りでない。

  • ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
  • エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

(2)都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、次に掲げる計画が定められている区域内に建築される住宅(届出の対象となるものに限る。)にあっては、当該計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に関するもの(建築基準法第68条の2第1項の規定により市が条例で定めたものを除く。)に限る。)に適合しないものであること。

  • ア 都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画
  • イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画
  • ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第4号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画
  • エ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画
  • オ 集落地域整備法第5条第3号に規定する集落地区整備計画

(3)景観法第8条第1項に規定する景観計画の区域内に建築される住宅にあっては、当該景観計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠の制限に関するもの(当該住宅の建築が景観法第17条第1項に規定する特定届出対象行為に該当する場合にあっては、形態意匠の制限に関するものを除く。)に限る。)に適合しないものであること。

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