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中高層建築物紛争予防調整条例

ページID:0001594 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

お住まいになっているご近所で、中高層建築物の建築計画が発表されると、日影や風害、電波障害等を心配する声が聞かれます。
そこで、市では開発事業者と地域住民とのトラブルを予防したり、調整することで、良好な居住環境の形成が行われるように、建築計画の事前公開や紛争が起きた場合のあっせんや調停などに関する条例を定めました。

この条例は平成29年1月1日から改正(施行)され、高さが15メートル以下の中高層建築物の建築については、平成29年2月15日以後に建築確認等をしようとする場合に、高さが15メートルを超える中高層建築物の建築については、平成29年3月2日以後に建築確認等をしようとする場合に改正後の規定が適用されます。

◎主な内容は以下のとおりです。

中高層建築物紛争調整条例の手引き(平成28年11月改訂版) [Wordファイル/175KB]

改正後:三島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成28年11月) [PDFファイル/188KB]
改正後:三島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(平成28年11月) [PDFファイル/590KB]

届出書様式

◎建築計画の概要を表示する標識の内容は次のとおりです。

中高層建築物の建築に係る計画のお知らせ(様式第1号) [PDFファイル/131KB]

◎中高層建築物紛争予防調整条例の手続に関する届出書などの様式は次のとおりです。

【Word版】

【PDF版】

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