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下水道事業に係る社会資本総合整備計画について

ページID:0016398 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)
 また、計画を作成したときには、公表することとなっており(同上要綱第10の1)、交付期間の終了時には、目標の実現状況等について評価(事後評価)を行い、これを公表すると共に国に報告することになっています。(同要綱第10の1)

社会資本総合整備計画の公表について

事業を実施中の計画は以下のとおりです。

計画期間 平成30~令和4  (重点)

【令和6年1月19日変更(第5回)】
   せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 重点計画

計画期間 令和5~令和9  (重点 第2期)

【令和8年1月16日変更(第3回)】

        せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 重点計画(第2期)

計画期間 令和3~令和7  (防災・安全 第3期)

【令和7年1月16日変更(第4回)】
      安全・安心に暮らせるまちづくり(防災・安全)第3期 

計画期間 令和8~令和12  (防災・安全 第4期)

【令和7年12月22日作成】
      安全・安心に暮らせるまちづくり(防災・安全)第4期

社会資本総合整備計画の事後評価の公表について

 終了した計画の事後評価結果は以下のとおりです。

計画期間 平成22~平成26 (通常)

   せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 ~環境と食を大切に~

計画期間 平成27~平成31 (通常 第2期)

   せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 ~環境と食を大切に~(第2期)

計画期間 平成23~平成27 (防災・安全)

   安全・安心に暮せるまちづくり(防災・安全)

計画期間 平成28~令和2   (防災・安全 第2期)

   安全・安心に暮せるまちづくり(防災・安全)(第2期)

汚水処理整備計画(アクションプラン)の公表について

 汚水処理整備計画(アクションプラン)とは、国土交通省、農林水産省、環境省の3省により平成26年1月に作成された「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想マニュアル」に基づき、未整備地区における汚水処理の早期概成を目指した計画です。
 三島市では、将来の人口減少等の社会情勢を踏まえ、今後10年程度を目途にした汚水処理の概成を目指した計画となっています。
 計画の詳細は以下のとおりです。
   三島市汚水処理整備計画(アクションプラン)

 

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