ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地区計画

ページID:0001642 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

都市計画法や建築基準法等で定められた全国一律のルールに加え、近所の実情に合った地区独自のルールを決めておく制度です。

地区計画では、広い区域を対象とする「市街化区域」や「市街化調整区域」、「用途地域」などの都市計画と異なり、比較的小規模な街区を対象に、道路、公園、緑地などの地区施設、建築物の用途、壁面の位置の制限、敷地などについて、地区住民の意向を反映したきめ細かい計画を定め、良好な環境が確保されたまちづくりを進める制度です。

現在、三島市では、18地区に地区計画を指定しています。
 三島市の地区計画・制度 [PDFファイル/469KB]

このうち地区整備計画のある地区(三島駅南口周辺地区計画は一部、地区整備計画なし)では、

  • 建物を新築、増改築するとき
  • 車庫や物置を設置するとき(市販のプレハブを含む)
  • へいや垣をつくるとき
  • 切土、盛土をするとき
  • 擁壁をつくるとき

 等には、工事に着手する日の30日前までに、その内容についての届出が必要です。

各地区の地区整備計画・区域図のダウンロード

申請書データ

地区計画区域内の行為の届出書 [Wordファイル/65KB]
地区計画区域内の行為の届出書 [PDFファイル/250KB]

地区計画区域内の行為の変更届出書 [Wordファイル/30KB]
地区計画区域内の行為の変更届出書 [PDFファイル/74KB]

記入上の注意 [PDFファイル/74KB]
添付書類一覧 [PDFファイル/90KB]
 ※上記の届出書及び変更届出書は押印が不要になりました。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)