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下水道使用料の改定について

ページID:0016523 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 市では、民間への業務委託や機構改革、職員の削減などによる経費削減に努め、18年間安価な下水道使用料を維持しました。
 しかし、節水型社会の定着や人口減少による使用料収益の減少、浄化センターなどの下水道施設の老朽化に伴う更新需要が増えたことにより、現在の下水道使用料での事業運営が難しくなります。
 下水道を使われている皆さんの生活環境向上に努めるためにも、令和6年4月1日より下水道使用料を改定させていただきます。
 利用者の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

下水道使用料改定の経緯

 本市は、富士山のわき水が市街地をいくすじにも流れる「水の都」です。しかし、昭和30年代後半は社会、経済情勢の変化に伴い河川の汚染が進行し生活環境の悪化が問題になりました。そこで本市は昭和39年6月に単独公共下水道事業に着手し、昭和51年11月には三島終末処理場を供用開始するなど、市内河川の水質保全に努め、その結果、本市の清らかなせせらぎは見事、復活することができました。
 また、鋭意整備を推進してまいりましたので、令和4年度末の汚水処理人口普及率は県内1位となり、市民の生活環境向上に貢献してきたところであります。
 経営面では、平成17年度の使用料改定以降、検針及び料金業務の民間委託、機構改革、職員の削減等経費削減に努め、18年間にわたって安価な下水道使用料を維持してまいりましたが、今後は、少子高齢社会の進行や人口減少等により、使用料収入の減収が見込まれ、また、浄化センター等の老朽化に伴い、更新需要が増大するなど、本市下水道事業を取り巻く環境はさらに厳しくなることが予想されます。
 このような状況を踏まえ、健全な事業運営の継続のため、三島市水道事業及び公共下水道事業審議会に下水道使用料の適正化について令和5年6月から計4回にわたってご審議いただいたところ、現行使用料を維持したままでは事業運営を健全化することは難しく、下水道事業の継続が困難となることから、下水道使用料の改定が必要であるとの答申をいただきました。この答申を基に、三島市下水道条例の一部を改正する条例案を令和5年市議会11月定例会に上程、可決されました。

改定の内容

 今回の改定により、基本料金、従量料金ともに28%増額しました。
 実際の請求金額につきましては、改定前は基本料金と従量料金の合計額の10円未満を切り捨てて請求しておりましたが、合計額の1円未満を切り捨てて請求しております

 また、今回の改定内容に水道料金は含まれません。

改定による使用料の比較
料金の区分 汚水の量による区分

改定前使用料

(消費税を含む)

現行使用料

(消費税を含む)

基本料金 0~20立方メートル

1,760円

2,252円
従量料金(1立方メートルにつき) 21~40立方メートル 101円 129円20銭
従量料金(1立方メートルにつき) 41~60立方メートル 113円 144円60銭
従量料金(1立方メートルにつき) 61~100立方メートル 126円 161円20銭
従量料金(1立方メートルにつき) 101~1,000立方メートル 141円 180円40銭
従量料金(1立方メートルにつき) 1,001立方メートル~ 156円

199円60銭

各汚水量に対する下水道使用料は早見表をご覧ください。

下水道使用料速算表(令和6年4月改定) [PDFファイル/71KB]

適用時期

 市では、メーターの検針を2か月に1回行っており、地区によって偶数月あるいは奇数月に検針しております。
 改定日(令和6年4月1日)以前の期間を含む4月検針分、5月検針分は、市民の皆さんに不利益が及ばないよう旧料金を適用するため、偶数月に検針している地区は令和6年6月検針分から、奇数月に検針している地区は令和6年7月検針分から新使用料を適用させていただきました。

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