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農地法について(第3条:農地の売買、贈与、貸借の許可)

ページID:0001665 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借の許可(農地法第3条)について

 農地や採草放牧地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準について

農地法第3条に基づく許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 許可申請書及び記入マニュアルは農業委員会窓口に設置してあります。

 

農地法第3条の許可申請の流れ
1 申請書の受付  毎月20日締め(20日が閉庁日の場合は翌開庁日)
2 現地調査  毎月25日(25日が閉庁日の場合は翌開庁日)
3 三島市農業委員会総会
(許可・不許可について審議)
 許可申請書を受理した翌月10日開催(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)

申請に必要な書類はこちらから

各種申請書

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