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路上喫煙及びたばこの吸い殻等のポイ捨てはやめましょう

ページID:0001668 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

路上喫煙は、周囲の人に火傷をさせたり、望まない受動喫煙を生じさせたりする危険があります。
また、たばこの吸い殻のポイ捨てにより、町の美観を損ねることにもなりかねません。

三島市では「三島市快適な空間を保全するための公共施設における喫煙の防止等に関する条例」により、公共施設における喫煙について定めています。

路上喫煙とは

道路、公園、河川、駅前広場などの公共施設での喫煙のことをいいます。

歩行中の喫煙、立ち止まっての喫煙、座っての喫煙、自転車やバイクに乗車中の喫煙、携帯灰皿を使用しての喫煙、火のついたタバコの所持も含みます。

条例で定めるルール

  • 道路、公園、河川、駅前広場などの公共施設で喫煙をしないようにしましょう。
  • 公共施設において、たばこの吸い殻などのポイ捨てをしてはいけません。
  • 人通りが多い場所など、特に快適な空間の保全を図る必要がある場所として「快適空間指定区域」を定めており、指定区域内における喫煙は禁止されています。

※指定区域内であっても、下記の指定喫煙場所(三島市が管理する喫煙所)であれば喫煙が可能です。

三島市快適な空間を保全するための公共施設における喫煙の防止等に関する条例 [PDFファイル/145KB]
快適空間指定区域及び指定喫煙場所 [PDFファイル/2.05MB]

条例に違反した場合

  • 悪質な違反や常習的な違反者には勧告します。
  • 勧告に従わなかった場合は、氏名や違反した行為等を公表します。

三島市快適な空間を保全するための公共施設における喫煙の防止等に関する条例施行規則 [PDFファイル/80KB]

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