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景観重点整備地区「白滝公園・桜川地区」
景観重点整備地区とは、景観形成を図る必要があると認められる地区を指定し、地区整備の推進や建築物の誘導等により、景観の整備・保全を図るものです。
なお、指定地区内には、景観整備方針、地区景観形成基準が定められていますので、この地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出が必要になります。
景観重点整備地区 白滝公園・桜川地区


景観整備方針、地区景観形成基準等の詳細は、下記のガイドラインをご確認ください。
白滝公園・桜川地区 景観ガイドライン [PDFファイル/2.44MB]
景観重点整備地区内建築行為等届出書
この地区内で建築行為等を行う場合、下記の届出書および必要書類をご提出ください。





