ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興・支援 > 農業・林業 > 森林所有者届出制度について

本文

森林所有者届出制度について

ページID:0001685 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

森林の土地所有者となった方は市への事後届出が義務付けられています。

  • 届出対象者 個人・法人を問わず売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は面積に関わらず届出をしなければなりません。
  • 届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町長に届出をしてください。

✰ 詳しくは農と食のまちづくり課(055-983-2654)まで、お問い合わせください。

【森林所有者届出制度のリーフレットをご覧ください。】

森林所有者届出制度について [PDFファイル/4.67MB]

申請書ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)