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清掃センターへの木・剪定枝の搬入について

ページID:0001698 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

清掃センターからのお願い

 市では、焼却炉の負担軽減及びごみ減量の観点から、清掃センターに持ち込まれた木、剪定枝及び木製家具等をリサイクル業者に引き渡しています。(葉が混入した剪定枝は経費上の理由から焼却処理しています。)
 つきましては、剪定枝の焼却量を減らすため、清掃センターに直接搬入される木・剪定枝は、葉の付いたものと葉の付いていないものに確実に分別し、搬入をお願いします。

木・剪定枝の処分方法

集積所へ出す場合

長さ50cm、直径10cm以下にして束ねて、「燃えるごみ」の集積所に出してください。
※多量(20kg以上)の場合は、数回に分けて出すか、清掃センターに直接搬入してください。

 

清掃センターへ直接持ち込む場合

長さ50cm、直径20cm以下にして搬入してください。
※枝葉が付いているものと、付いていないものを分別して搬入してください。
長さが50cmを超えるものや直径が20cmを超えるものは、施設・設備の処理能力上、市では処理できません。長さ、直径を制限以下にして清掃センターに持ち込むか、民間業者へ直接持ち込んでください。
※シュロの木など特殊な皮で覆われている木は、皮を剥がしてから清掃センターに持ち込んでください。そのままでは受け入れできません。

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