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建設工事業者の皆様へ(経営事項審査受審後は、通知書の写しを必ず提出してください)

ページID:0001707 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 建設業者が公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請の直前の事業年度の終了の日(=「審査基準日」)から1年7ヶ月の間に限られています。
 経営事項審査を受審後、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受け取りましたら、財政課契約係に通知書の写しを必ず提出してください。

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