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【令和6年5月更新】三島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の申請事項の変更の届出について

ページID:0017488 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

 三島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定を受けた事業者は、事業所の名称や所在地、管理者等に変更があった場合は、10日以内にその旨を届ける必要があります。
 届出が、変更の日から10日を超えた場合、遅延理由書を併せて提出してください。
 ※市指定の様式はありませんので、各事業所にて作成してください。

 変更の届出は市町村ごとに必要ですので、指定を受けている他市町村にも併せて届出を行ってください。

変更の届出が必要な事項・必要書類

 どのような時にどのような書類を添付して変更の届出が必要かは、以下の「変更の届出が必要な事項一覧表」で確認してください。

変更届出書

 ※添付書類の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。

  三島市介護予防・日常生活支援総合事業における指定申請等に必要な書類の様式等

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