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政治活動事務所立札看板について

ページID:0017523 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下、「公職の候補者等」)及び公職の候補者等に係る後援団体は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において当該公職の候補者等又は後援団体の名称を表示する立札及び看板の類を掲示することができます。

証票の交付の申請

 政治活動のために使用する事務所ごとに立札及び看板の類を掲示する際には、選挙管理委員会が交付する証票を貼付する必要があります。

 証票の交付の申請に必要な書類は以下の通りです。

交付された証票に係る申請書記載事項の変更の届出

 既に交付された証票について、交付申請書に記載した以下の事項に変更が生じた場合は届出が必要です。

  • 公職の種類
  • 事務所の所在地

 記載事項の変更の届出に必要な書類は以下の通りです。

交付された証票の返納

 既に交付された証票(有効期限内のものに限る)について、以下の事由に至った場合は証票の返納が必要です。

  • 立札及び看板の類の掲示をやめたとき
  • 公職の候補者等又は後援団体でなくなったとき

 返納に必要な書類は以下の通りです。

交付された証票の再交付

 既に交付された証票について、紛失または破損のため再交付を受けようとする場合は、申請が必要です。

 申請に必要な書類は以下の通りです。

立札及び看板の類の掲示における制限等

 大きさ:縦150センチメートル、横40センチメートル(足を含む)

 数量:公職の候補者等一人につき6枚、又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚(※)
    かつ、事務所ごとにそのその場所において通じて2枚(両面に看板の類としての表示がある場合は2枚として扱う)
    ※市長選挙又は市議会議員選挙における候補者等の場合

 表示:三島市選挙管理委員会が交付する証票(有効期限内のもの)が貼付されていること

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