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自立支援医療(育成医療)の給付について

ページID:0001758 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

身体に障がいのある児童に対し、治療を行わないと、将来において障がいを残すと認められ、確実な治療の効果が期待できる場合に医療費の自己負担額を助成する制度です。
支給認定された医療については、原則1割負担となり、所得区分に応じて月額負担上限額が定められます。
手術・治療を行う前に申請する必要があります。(指定された医療機関・薬局等でのみ助成を受けられます。)

育成医療の対象となる障がいの例

  • 視覚障がいによるもの
  • 聴覚・平衡機能の障がいによるもの
  • 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障がいによるもの
  • 肢体不自由によるもの
  • 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓機能の障がいによるもの
  • 先天性の内臓の機能障がいによるもの(前号に掲げるものを除く。)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいによるもの

対象者

 18歳未満の障がい児(手帳の有無は問いません。)

助成方法

 対象者には受給者証を交付します。医療機関で、受給者証と健康保険証を提示してください。
 入院時食事療養費や差額ベッド代等は、本制度の助成の対象とはなりません。

受給者証申請手続き

必要書類

  1. 自立支援医療(更生医療)医師意見書(障がい福祉課に用紙があります。)
  2. 健康保険証の写し(対象児及び健康保険の被保険者の方のもの)
  3. マイナンバーがわかるもの(国保の場合は、加入者全員分。社保の場合は対象児及び健康保険の被保険者の方のもの)
  4. 認印
  5. 申請書(障がい福祉課で記入をお願いします。)

*上記を障がい福祉課に提出してください。市で審査・決定した後、結果が交付されます。(受給者証が交付されます。)

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