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バイクを県外で廃車したり、住所変更、名義変更した場合

ページID:0001767 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

バイク(126cc以上)を県外で廃車、住所変更、名義変更した場合は、手続きが必要になります。

県外で廃車したり登録変更したときの手続き

 県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要です。

 「税止め」とは、三島市で課税されていた「沼津」「伊豆」ナンバーのバイクなどを静岡県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)または、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合、三島市での軽自動車税を止める手続きのことをいいます。

 税止めの手続きをしないと三島市で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。

 なお、軽自動車協会が代行(有料)して手続きを行う方法もあります。

 市区町村でナンバーを発行している原付バイク(125cc以下)については「三島市」ナンバーを返納してあれば、税止めの手続きは不要です。

税止めの手続き方法と必要な書類について

 自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを三島市役所に持参するか郵送してください。

  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

書類の郵送・提出先

〒411-8666
静岡県三島市北田町4番47号
三島市役所課税課庶務係

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