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政治家の寄附の禁止。有権者が求めることも禁止。

ページID:0001787 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
 また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
<参考>「三ない運動」をご存知ですか? [PDFファイル/1.21MB]「広報誌「総務省」(2020年12月号)より」

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
禁止されている寄附(例)
×祭りへの寄附や差入れ ×地域運動会への飲食物の差入れ ×お中元・お歳暮 
×本人が持参しない香典(花輪や供花は出席していても禁止) ×本人が出席しない結婚披露宴のご祝儀
など

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に寄附を求めることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

総務省ホームページ<外部リンク>もご確認ください。

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