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中間検査を行う建築物の取扱いについて
10月1日より中間検査の特定工程及び特定工程後の工程が指定されます。
中間検査(平成28年静岡県告示第783号)
県が指定※した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
※中間検査対象建築物
対象建築物
- 階数が3以上のもの
- 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。
(注)床面積の合計が60平方メートル以下の増築又は改築を除く。
※特定工程内容
中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程
- 基礎工事に関する特定工程及び特定工程後の工程は以下のとおりとする。(階数が3以上のもの)
(1)基礎に鉄筋を配置する工事を特定工程とする。
(2)基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事を特定工程後の工程とする。 - 建方工事等に関する中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程は次の表のとおりとする。
| 中間検査を行う建築物の構造 | 主要な構造が木造 | 主要な構造が鉄骨造 | 主要な構造が鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
主要な構造が プレキャスト鉄筋コンクリート造 |
その他の構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定工程 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 | 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれをはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 | 屋根工事 |
| 特定工程後の工程 | 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く) | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く) | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事 | 外装工事又は内装工事 |





