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住居確保給付金(転居費用補助)について

ページID:0018674 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示
転居費用の補助は、同一の世帯に属する方の死亡又は同一の世帯に属する方の離職、休業などにより世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方に、転居費用相当分の住居確保給付金(転居費用補助)を支給する制度です。
転居費用補助の支給を申請する場合には、家計改善支援事業による支援を受け、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められることが必要となります。

主な支給要件

次の支給要件をすべて満たす必要があります。
1.申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4.申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額以下であること。
5.申請日における申請者世帯の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
6.生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、転居によって家計が改善することと、また、転居費用の捻出が困難であることが認められること。
7.自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

対象経費

対象経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

支給上限額

支給額は世帯人数により異なり、原則転居先の住居が所在する市町の生活保護の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額が上限額となります。
例:転居先が三島市内の場合
 ●単身世帯      111,000円
 ●2人世帯       132,000円
 ●3人から5人世帯    144,000円

支給方法

 ●転居先の住宅に係る初期費用は、三島市から不動産仲介業者等の口座に代理納付
 ●上記以外の費用は、各業者等の口座へ代理納付または受給者の口座へ支給

申請および問い合わせ先

住居確保給付金(転居費用補助)についてのご相談、お問い合わせは、三島市生活支援センターへお願いします。
 三島市生活支援センター
 ・所在地 三島市東本町1-2-6英光ビル1 1階
 ・電話 055-973-3450(受付:平日午前8時30分~午後5時15分)
 ・電子メール seikatsushien-mishima@tokaido-sigma.jp

 生活支援センターでは、住まいの問題に限らず、仕事や暮らしのことでお困りの方の相談を広くお受けしています。お困りのご本人に限らず、ご家族やお知り合いからの相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

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