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建物を取り壊したときはお知らせください(固定資産税)

ページID:0001937 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

みしまる電話

 固定資産税の課税対象になっている建物を取り壊したときは、現地を確認する必要がありますので、必ず連絡してください。
 すでに連絡している場合や、法務局へ不動産登記による滅失登記の申請をしている場合は必要ありません。
 連絡方法は課税課資産税係窓口、電話、納税通知書に同封されたハガキなどをご利用ください。

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