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国民健康保険税の減免制度

ページID:0002006 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

三島市では、三島市国民健康保険税条例及び三島市国民健康保険税減免取扱要綱に基づき、申請により国民健康保険税の全額又は一部を減免します。

減免申請時の注意事項

  • 減免の可否は、提出いただいた資料を基に審査の上、決定いたします。減免の申請をしたからといって必ずしも減免となるわけではありませんので、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いします。
  • 複数の減免事由に該当する場合は、減免割合が最も大きい減免制度のみを適用いたします。
  • 減免の種類や申請者の状況により、申請時に必要となる書類が異なります。必ず事前に課税課市民税係(055-983-2626)へ御相談ください。

減免の種類と対象の範囲について

災害等により資産に著しい損失を受けた世帯への減免

 災害等により生活に必要な資産又は所得を生ずべき事業の用に供する資産に著しい損失(保険金、損害賠償金等による補てんされる金額を除く。)を受けた世帯が対象となる減免制度です。

  • 減免の対象となる保険税
    減免の対象となる事由が発生した日以後に到来する納期のうちその日の属する年度に係る保険税。
  • 減免判定と減免割合 

 

判定基準と減免割合
損失の程度 減免割合
資産(土地を除く。以下同じ。)の総価額の100分の70以上 100分の100
資産の総価額の100分の50以上かつ100分の70未満 100分の80以内
資産の総価額の100分の30以上かつ100分の50未満 100分の60以内
資産の総価額の100分の30未満 非該当

退職、事業の休廃止等の事由により前年に比し収入が著しく減少した世帯への減免

納税義務者等の退職、事業の休廃止その他これらに類する事由により前年に比し収入が100分の70以下に減少し、かつ、生活保護基準に近しい状況にある世帯が対象となる減免制度です。

  • 減免の対象となる保険税
    減免申請をした日以降に到来する当該年度分の保険税のうち、応能割(所得割)に係る税額。
  • 減免判定と減免割合
判定基準と減免割合
減免の判定基準 適用範囲 応能割額の減免割合
平均月額実収入(※1)/生活費基準相当額(※2) 1.2以上 非該当
1.1以上1.2未満 100分の20以内
1.0以上1.1未満 100分の40以内
0.9以上1.0未満 100分の60以内
0.8以上0.9未満 100分の80以内
0.8未満 100分の100

※1 「平均月額実収入」とは、当該年度の収入又は収入見込を必要月数で除して得た額をいい、失業保険や障害年金などの非課税収入や預貯金、換価可能な所有資産も収入として取り扱い算定します。
※2 「生活費基準相当額」とは、生活保護法による保護の基準の規定により得た額をいいます。

長期にわたる病気、負傷等の事由により生活が著しく困難と認められる世帯への減免

 長期にわたる病気や負傷等により収入や資産が減少し、生活保護基準に近しい状況にある世帯が対象となる減免制度です。

  • 減免の対象となる保険税
    減免申請をした日以降に到来する当該年度分の保険税。
  • 減免判定と減免割合
判定基準と減免割合
減免の判定基準 適用範囲 応能割(所得割)額の減免割合 応益割(均等割・平等割)額の減免割合
平均月額実収入(※1)/生活費基準相当額(※2) 1.2以上 非該当
1.1以上1.2未満 100分の20以内 100分の20以内
1.0以上1.1未満 100分の40以内 100分の40以内
0.9以上1.0未満 100分の60以内 100分の60以内
0.8以上0.9未満 100分の80以内 100分の60以内
0.8未満 100分の100 100分の100

※1 「平均月額実収入」とは、当該年度の収入又は収入見込を必要月数で除して得た額をいい、失業保険や障害年金などの非課税収入や預貯金、換価可能な所有資産も収入として取り扱い算定します。
※2 「生活費基準相当額」とは、生活保護法による保護の基準の規定により得た額をいいます。

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者(生活保護受給者)への減免

 生活保護の受給を開始した方が対象となる減免制度です。

  • 減免対象となる保険税と減免割合
    生活保護受給開始に伴う国民健康保険資格喪失による再計算後の国民健康保険税について、生活保護開始日以降に納期限が到来する保険税額を全額免除します。

国民健康保険法第59条に規定する保険給付の制限を受ける被保険者がいる世帯への減免

 少年院や刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されていたために保険給付の制限をうけていた者が対象となる減免制度です。

  • 減免対象となる保険税と減免割合
    収容・拘禁されていた期間の属する年度分の国民健康保険税について、当該期間分の税額を月割りにて免除します。

旧被扶養者に該当する者への減免

 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することになった者の被扶養者(65歳~74歳に限る)が、これにより被用者保険の資格を喪失し、新たに国民健康保険に加入することとなった場合、この旧被扶養者に対し適用される減免制度です。

  • 減免対象となる保険税と減免割合
減免期間と減免割合
保険税の区分 減免期間 減免割合
平等割 資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで 100分の50(※)
均等割 資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで 100分の50
所得割 恒久的 100分の100

※ 「平等割」については、同世帯内の国民健康保険加入者が旧被扶養者のみで構成される場合に適用されます。

  • 減免の申請先
    国民健康保険への加入手続きの際に、三島市保険年金課にて減免申請書を記載いただきます。

国保税に関するページ

国民健康保険税に関する軽減や減免については、以下のページにて御案内しております。

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