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木の伐採に関する手続き
森林を伐採したり開発したりするには、森林法に基づく手続きが必要です。
対象となる森林は?
手続きの必要な森林は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林です。
地域森林計画に該当するかどうかは、下記外部リンク「静岡県森林クラウド公開システム」にて確認することができます。
https://fcloud.pref.shizuoka.jp/fgis/<外部リンク>
どのような時に手続きが必要となるの?
森林を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。竹林を除きます。
ご自身の所有地でも、森林を伐採するときは事前に報告をすることが法律で定められています。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の概要については、以下の外部リンク静岡県公式ホームページ「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」をご参照ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/ringyo/shinrinkeikaku/1026808.html<外部リンク>
概要
森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。 また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
伐採造林届出書作成の手引き(概要版) [PDFファイル/680KB]
伐採造林届出書作成の手引き [PDFファイル/2.26MB]
まずは農と食のまちづくり課へご相談を
届出書の提出が必要か不要かの判断に迷われる場合は農と食のまちづくり課までご連絡をお願いいたします。





