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市税過誤納金の還付について

ページID:0002060 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

納付した後に税額が減額された場合や、誤って二重に納めてしまった場合などは、納めすぎた市税をお返しします。(これを「還付」といいます。)

市税の還付・充当

  • 市税を誤って多く納付した場合
  • 同じ市税を重複して納付した場合
  • 納付した市税が申告等により税額が変更され、減額となった場合
  • 公的年金からの特別徴収分の仮徴収された金額が決定した税額より多かった場合など

上記の様な場合は、本来納付すべき金額より多く納めていますので、過誤納金が生じます。
過誤納金が生じた場合には、還付いたしますので、下記還付の手続きをご確認ください。ただし、納期限を過ぎても納めていない(未納)市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充てます(充当)。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。
なお、還付発生の通知から5年を経過しますと、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

還付の手続き

1.還付金の請求書が届きます

市税の過誤納金が生じ、市税に未納がないことが確認でき次第、郵送で「還付請求書」を送付します。
※コンビニエンスストアなどで納付した場合、金融機関等で納付した場合と違い、入金を確認できるまでに日数を要しますのでご了承ください。

2.振込先の確認または振込先を記入します

「還付請求書」へ必要事項(金融機関名・口座番号等)をご記入いただき、同封の返信用封筒でご返送ください
なお、振込先口座はご本人様名義のものに限りますが、ご本人様がお亡くなりになられている場合は相続人様への振込となります。
相続人代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/95KB]」(記入例 [PDFファイル/97KB])をご提出ください。
ご返送いただいた還付請求書を受理してから、ご指定のあった口座に還付金をお振込いたします。なお、振込までには、20日前後の日数を要しますのでご了承ください。

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、証券会社等支払者から特別徴収(源泉徴収)されている方は、原則として申告は不要ですが、確定申告された場合には、特別徴収された額(配当割額や株式等譲渡所得割額)を市県民税の所得割額から控除します。控除しきれなかった額は均等割額に充当し、残額を還付または他の未納の市税に充当いたします。

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