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マイナンバーカードについて
【マイナンバーカード】
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等にもご利用いただけます。
有効期限
| 有効期限 | 18歳以上 | 18歳未満 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日まで | 発行から5回目の誕生日まで |
| 電子証明書 | 発行から5回目の誕生日まで | 発行から5回目の誕生日まで |
※外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。
暗証番号について
| 暗証番号の種別 | 桁数等 | 主な機能 |
|---|---|---|
| 署名用電子証明書 (本機能は原則、15歳以上のみ) |
英数字6~16桁 (英字は大文字のみ) |
|
| 利用者証明用電子証明書 | 4桁数字* |
|
| 住民基本台帳用 | 4桁数字* |
|
| 券面事項入力補助用 | 4桁数字* |
|
*4桁数字の暗証番号は、同一のものでも設定可。
その他
個人番号カードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。
- 総務省 マイナンバー制度と個人番号カード<外部リンク>
【新しく作りたい方】
マイナンバーカードはご本人様の申請に基づき、発行されます。
以下申請方法をご確認いただき、ご自身で申請、受け取りをお願いします。
【更新が必要な方】 (作成後5年、10年が経過する方)
有効期限の約3か月前を目安に青色の封筒で 「マイナンバーカード」または「マイナンバーカードに搭載されている電子証明書」の有効期限が切れる方を対象に、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)より「有効期限通知書」が送付されます。
同封の案内に沿って手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期限の更新が必要な方
| 18歳以上の方 | 発行から10回目の誕生日に有効期限が切れます。 |
|---|---|
| 18歳未満の方 | 発行から5回目の誕生日に有効期限が切れます。 |
→ 新しいマイナンバーカードの申請を行う必要があります。
電子証明書の有効期限のみ更新が必要な方
| 18歳以上の方 | 発行から5回目の誕生日に有効期限が切れます。 |
|---|
→ 電子証明書の更新を行う必要があります。
【マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったとき】 (再設定・ロック解除)
コンビニでの暗証番号再設定
マイナンバーカードの署名用パスワードまたは利用者証明用パスワードのどちらかがロックされた場合、一部のコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン等)のキオスク端末で暗証番号の初期化をご自身で行うことができます。
コンビニでの再設定は、市役所への来庁の必要がなく、時間も午前6時30分から午後11時まで(※年末年始、システム休止日を除く)と大変便利です。
※暗証番号の再設定・初期化のお手続きであり、署名用電子証明書の機能を発行・付与するものではありません。
※利用手数料は無料です。
| 把握している暗証番号 |
再設定できる暗証番号 |
|---|---|
| 利用者証明用電子申請書(数字4桁) | 署名用電子証明書(英数字混在6~16桁) |
| 署名用電子証明書(英数字混在6~16桁) | 利用者証明用電子申請書(数字4桁) |
利用の流れ
- 【事前準備】コンビニエンスストアに行く前の準備
スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、アプリ内において「4桁数字の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)」、「顔認証」により本人確認を行う。 - コンビニエンスストアでの手続き
1.【事前準備】完了後24時間以内に、キオスク端末にて「行政サービスメニュー」を選択し、暗証番号を入力することで再設定・初期化が完了。
アプリのダウンロードやキヨスク端末の使い方など、詳しくは地方公共団体情報システム機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市役所での再設定
1 受付窓口
市役所本館1階 市民課
2 受付時間
|
月曜~金曜 |
午前8時30分~正午 午後1時~午後5時00分 ※混雑状況により、午前10時30分頃、午後3時30分頃に受付終了する場合がございます。 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 |
|---|---|
|
第2・4土曜日 |
午前8時30分~正午 ※土曜サービスコーナーの開庁日に限る。 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 |
3 申請時の持ち物
本人が手続きを行う場合
- マイナンバーカード
任意代理人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 再設定のための照会書(こちらは事前に連絡いただき、市民課から郵送されたものを持参いただく必要があります。希望される方は、市民課マイナンバー担当(055-971-0178)までお問合せください。)
※回答書欄・委任状欄(暗証番号も含む)を本人が漏れなく記入したもの
※有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
法定代理人・成年後見人等が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人・成年後見人等の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 戸籍や登記事項証明書等で代理権を証明する書類(ただし15歳未満の方の手続きで、法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合、戸籍謄本等の書類は不要です。)
※有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
【新しいマイナンバーカードの申請から受け取りまで】
申請いただいてから、交付まで1カ月~最大2カ月程度の日数を要します。
1 【申請準備】「個人番号カード交付申請書」の取得
「個人番号カード交付申請書」を使ってマイナンバーカード(個人番号カード)の申請をすることができます。
申請書の取得方法は以下のものがあります。
| 通知カード |
通知カードの下部に申請書が含まれています。 ※住所・氏名等に変更がある場合には、「郵送による申請」の場合には、変更がある箇所を手書きで修正の上、郵送してください。 |
|---|---|
| 今まで申請していない方に送付される通知 | 令和3年、令和4年に通知された申請書 |
| マイナンバーカードの有効期限を迎える方 |
有効期限の2か月前までに、国から通知が送付されます。 ※在留期限の定めがある外国籍の方を除く |
| 出生や海外転入で初めて住民票を作成した方 |
出生届や転入届提出から約3週間後を目安に、国から通知が送付されます。 ※特急発行の対象になります。詳しくは特急発行をご確認ください、 ※個人番号通知書に同封されています。 |
| 手元になく、申請書の再発行を希望する方 |
市民課窓口で新たに申請書をお渡しいたします。(申請書を受け取るには、本人確認書類が必要です)。有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
|
2 次のいずれかの方法で申請
個人番号カードの申請で使用する写真は、6カ月以内のものを使用し加工などしないようにしてください。カード受取時にご本人の顔確認をいたします。カードとご本人の顔が著しく異なる場合、受取をお断りすることがございます。
郵送による申請
- マイナンバーカード交付申請書に署名等の必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
- 送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
パソコンやスマートフォンによるオンライン申請
- カメラで顔写真を撮影します。
- 交付申請書の右下にあるQRコードから申請用Webサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。
申請方法については、詳しくは、それぞれ下記のページを参考にしてください。
マイナンバーカード総合サイト『パソコンによる申請方法』<外部リンク>
マイナンバーカード総合サイト『スマートフォンによる申請方法』<外部リンク>
証明写真機から申請
対応している街中の証明写真機より申請が可能です。市役所玄関前にも設置しておりますので ご利用ください。
「個人番号カード交付申請書」をお持ちください。
こちらの申請方法は、それぞれ申請する証明写真機に応じた費用がかかります。
操作方法
- 郵送で届いた申請書のQRコードをスキャナーにかざす
- 画面の案内にしたがって撮影・操作を行う
※写真の画像を直接送信しているため、写真は発行されません - 受付証が発行されるので、市役所から交付のお知らせが届くまで保管してください。
市民課窓口で申請
ご自身で申請が困難な方は、本人確認書類・交付申請書(持っている方のみ)を持参いただければ、市民課にて写真撮影を行い申請の代行を行います。
※マイナンバーカードの窓口が、大変混雑しております。待ち時間が長くなる恐れがあるため、来庁される際は、時間に余裕をもってお越しください。
また、ご自身で申請が可能な方は、窓口での申請を控えていただくようご協力お願い申し上げます。
詳しくは市民課マイナンバー担当(055-971-0178)までお問い合わせください。
3 カード受取の案内ハガキ(交付通知書)を郵送で受け取る
申請受付後、カード交付の準備が約1か月程度で完了します。
その後、案内ハガキ(交付通知書)を転送不要郵送で送付されます。※転送をかけている場合は、解除をお願いします。
4 カード受取の予約
マイナンバーカード受け取りは、完全予約制です。
予約方法を確認いただき、事前にご予約ください。
5 カードの受け取り
予約日に、必要な持ち物のご持参のうえ受取会場へ来庁いただきお受け取りをお願いします。
【電子証明書の更新】
電子証明書の更新は市民課窓口にて行っております。下記書類をお持ちの上、手続きをお願いいたします。
電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
※手続きは、電子証明書の有効期限の3カ月前から可能です。(例:有効期限が2026年12月1日の場合、2026年9月2日から手続き可能)
※電子証明書の有効期限が切れた後でも、手続きを行うことができます。
1 受付窓口
市役所本館1階 市民課
2 受付時間
|
月曜~金曜 |
午前8時30分~正午 午後1時~午後5時00分 ※混雑状況により、午前10時30分頃、午後3時30分頃に受付終了する場合がございます。 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 |
|---|---|
|
第2・4土曜日 |
午前8時30分~正午 ※土曜サービスコーナーの開庁日に限る。 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 |
3 申請時の持ち物
本人が手続きを行う場合
- マイナンバーカード
- 現在のマイナンバーに設定されている電子証明書の暗証番号(更新手続きの際、ご自身で入力していただきます)
※暗証番号をお忘れの場合、窓口にて再設定することもできます。
任意代理人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書
※回答書欄・委任状欄(暗証番号も含む)を本人が漏れなく記入したもの
※有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
※記入されている暗証番号が現在設定されているものと異なる場合は、更新ができません。
成年後見人等が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 成年後見人等の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。 - 成年後見人等であることが確認できる登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
【速やかにカードを取得する必要があると認められる方】
乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方は、最短1週間程度でマイナンバーカードが手元に届く申請方法を選ぶことができます。
特急発行の申請ができる方
特急発行の申請を申し出ることができるのは、以下の方が対象です。
- 1歳未満の方
- 国外から転入した方
- マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
- 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失、激しい損傷など、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を求める方
- 転入や出生以外の理由で住民票に新たに記載された方
- 刑事施設等に収容されていた方
カードの受け取り方法
特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。
- ご自宅で郵便で受け取る
- 窓口で受け取る
ただし、次の場合は、郵送では受け取れず、窓口での受け取りとなります。
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合
- 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会回答書を持参しなかったとき
特急発行での申請方法
出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合には、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
必要書類
- 本人確認書類
下記のうちいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください)- A2点
- A1点+B1点
- B2点(但し、照会回答書が必要となります)
- 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(登記事項証明書)
|
A |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書 ※写真がない場合は、本人確認書類Bになります。 |
|---|---|
| B |
資格確認証、年金手帳、社員証、学生証、子ども医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等 |
1週間程度での発行ができない場合
- 住所地以外の市区町村にて申請書を提出した場合
- 窓口での受け取りを希望する場合
- 特急発行の申請が殺到した場合
- 出生届と同時に申請の場合
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合
- 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会回答書を持参しなかったとき
特急発行申請可能期間
| 対象者 | 申請可能期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請時に1歳未満の乳児 | 満1歳になる誕生日の前日まで | 顔写真はつけられない 出生届と同時に申請可能 |
| 2 | 国外からの転入者 | 国外転入の届出日から30日以内 | 国外転出時に継続利用したカードが有効の場合、継続利用 |
| 3 | マイナンバーカードを紛失した者 | 市町村に紛失届を提出した日から30日以内 | 本人の責であれば2,000円(通常の再交付の場合は1,000円)の手数料 |
| 4 | 焼失または損傷によりマイナンバーカードの機能が損なわれた者(役所起因のカード失効を含む) | 焼失した日または機能が損なわれたことを認知した日から30日以内 | 本人の責であれば2,000円(通常の再交付の場合は1,000円)の手数料 |
| 5 | 法30条の46または法30条の47の届出により住民票に記載された中長期在留者等 | 届出日から30日以内 | |
| 6 | 個人番号または住民票コードの変更によりカードが失効した者 | 変更請求から30日以内 | |
| 7 | 追記欄満欄の者 | 追記欄満欄により券面変更や継続利用ができなかった日から30日以内 | 表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方 |
| 8 | 初めて住民基本台帳に登録された者 | 本人確認書類(A×2、A+BまたはB×2)が揃ってから30日以内 | 無戸籍者や職権消除となったホームレス等 |
| 9 | 刑事施設に収容されていた者 | 本人確認書類(A×2、A+BまたはB×2)が揃ってから30日以内 | |
| ※ 期間内に申請しなかったことにつき、やむを得ない事情があれば、期限を過ぎていても申請可能 ※ 複数の事由に該当する場合の起算日は先に事由が発生した方を優先する |
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