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印鑑登録

ページID:0002106 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

あなたの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために登録することをいいます。
この登録された印鑑は、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録できる人は

三島市の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の方です。
ただし、意思能力のない方は登録できません。

登録する印鑑の注意点

登録できる印鑑

  • 氏名の全部または一部が彫られていて、一辺の長さ8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形におさまるもの
  • ゴム印のような変形しやすい材質でないもの
  • ふちが欠けていたり、磨耗していないもの
  • 大量生産されていないもの
  • 印鑑の文字は、住民票に記載されている氏名、氏、名またはその一部を組み合わせたもの(外国人住民は通称名・併記名〔カタカナ〕を含みます)

登録できない印鑑

  • ゴム印のような印影が変化しやすいもの
  • 裏彫りのもの
  • 印影が鮮明に表しにくいもの
  • 大量生産などにより、ほかに類似品があるもの 例)三文判

※これらは例の一部です。この他にも「登録できる印鑑」や「登録できない印鑑」がございます。

印鑑登録の方法

印鑑登録のながれ [PDFファイル/237KB]
※ご不明な点がございましたら、下記連絡先まで事前にお問い合わせください。
また、印鑑登録手続の際、書類に不備がありますと表中の来庁回数より多く来庁していただくことがありますので、ご注意下さい。

印鑑登録の手数料

300円

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分
土曜日 午前8時30分から正午

印鑑登録の廃止について

印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、または改印するときは廃止の手続きが必要です。
改印の場合は、もう一度新たに登録の手続きをしてください。
なお、登録した人の転出届や死亡届が出されると、印鑑登録は自動的に廃止されますので廃止の申請は必要ありません。

代理人登録

代理人による印鑑登録の場合は本人によるそれよりさらに慎重な手続きを必要としています。

代理人選任届 様式・記載例

代理人選任届 記入上の注意

  • 代理人選任届は委任者(登録する本人)が全て直筆で記入してください。委任者欄に押す印鑑は「登録する印鑑」を押してください。
  • 手が不自由等の理由でやむを得ず他者が記入する場合は、余白に「本人手が不自由なため、長男 三島太郎代筆」等の理由を記入し、委任者の拇印を文言にかかるように押してください。※記入がない場合は、受付できません。
  • 代理人選任届は、新規登録の場合は2枚印鑑登録証の紛失、改印等すでに印鑑登録のある場合は3枚記入してください。

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