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環境にやさしい農業について

ページID:0002113 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

特別栽培について

 化学肥料と化学農薬の使用量(回数)を県の基準から5割以上削減して行う栽培で、その農産物は「特別栽培農産物」と呼ばれます。
 ※流通事業者等によって栽培内容が確認された場合、農林水産省のガイドラインで定めた表示を行うことができます。
 詳しくは農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

有機農業について

 化学肥料、化学農薬、遺伝子組み換え技術を全く使わない農業(3年以上)を「有機農業」と呼び、その農産物は「有機農産物」、「有機栽培農産物」、「オーガニック○○(○○は作物名)」などと呼ばれます。 このうち国の登録を受けた認定機関が検査し、有機農産物の日本農林規格(JAS)に適合していると認定された農産物には「有機JASマーク」をつけられます。
 ※有機JAS認定されていないと、包装等に有機農産物であることを表示できません。
 詳しくは静岡県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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